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特定保健指導の元になっている法律

特定保健指導の元になっている法律

 

管理栄養士統括責任者の清長です。

最近よく耳にするようになってきた特定保健指導と言う言葉ですが

国の政策の1つと言うことはあまり知られていません。

どんな法律が発端になっているのか見てみましょう。

 

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)(抄)

(特定健康診査等基本指針)

第18条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康

診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必

要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を

有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効

な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。

→健康診断等で基準値を超えた又は低い数値のあった方は特定保健指導を受けてくださいということですね。

 

 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年政令第 318 号)(抄)

(法第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項に規定する政令で定

める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹

腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するもの

とする。

→内臓脂肪が起因となる生活習慣病の事をさしています。

 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号)

(抄)

(特定健康診査の項目)

第1条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号。以下「法」という。)

第20条 の規定により、毎年度、当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において4

0歳以上75歳以下の年齢に達するもの(75歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が

定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第19条第1項 に規定する特定健康診査

等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第18条第1項 に

規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。

一 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重及び腹囲の検査

四 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)の測定

BMI=体重(kg)÷身長(m)2

五 血圧の測定

六 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトラン

スアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝

機能検査」という。)

七 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比

重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査(以下「血中脂質検査」という。)

八 血糖検査

九 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)

2

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準

に基づき医師が必要と認めるときに行うもの

→健康診断等の診断基準の話をしており、特定保健指導の対象者になる方の診断基準の項目が書き出されてます。

 

(特定保健指導の対象者)

第4条 法第18条第1項 に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者

は、特定健康診査の結果、腹囲が85センチメートル以上である男性若しくは腹囲が90センチメート

ル以上である女性又は腹囲が85センチメートル未満である男性若しくは腹囲が90センチメートル

未満である女性であってBMIが25以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(高血圧

症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。

一 血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者

二 血清トリグリセライド(中性脂肪)又は高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量が

厚生労働大臣が定める基準に該当する者

三 血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者

→特定保健指導の対象にになる方の腹囲やBMIや診断基準の話が書かれています。

 

特定保健指導は会社や健康組合が実施する義務になっています。

 

 

 

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